ブライダルで音楽を利用

結婚式や披露宴などでNexToneの管理作品を利用してCDやDVDなどの録音物・録画物を制作、または上映を希望される方は著作物の利用申請の手続きが必要となります。

結婚式や披露宴の演出・記録用に音楽を利用する例

  • BGM用CD
  • プロフィールビデオ
  • エンドロール用DVD
  • 結婚式や披露宴の模様を収録した記録用DVD
  • 余興ビデオ

お手続きの前に必ずお読みください

利用申請について

当社にご申請いただく前に、各映像事業者(結婚式場もしくは映像制作会社等)が一般社団法人音楽特定利用促進機構(ISUM=アイサム)と契約されているかどうかをご確認ください。

市販CDや音楽配信されている音源などをご利用になる場合について

市販CDや音楽配信されている音源には、3つの権利が含まれています。
① 作詞者・作曲者などの著作権
② アーティスト(実演家)が持つ権利
③ レコード製作者が持つ権利

この中で、NexToneでは①についてのみ許諾を行っています。
②③については、アーティスト(実演家)・レコード製作者などの許諾が必要です。
まずレコード会社やアーティストの所属事務所等にご連絡いただき、音源の利用許諾を得た上でNexToneに利用手続きを行ってください。

  • 第三者が権利を保有する録音物をご利用になる場合の手続きは「著作隣接権」(著作権法第89条~第100条の5)の権利処理に該当します。 また、録音物の変更・切除・改変等は、実演家人格権のひとつである「同一性保持権」(同法第90条の3)を侵害する可能性があり注意が必要です。

詳細については下記をご参照ください。

お手続きの流れ(ご利用の2週間前までに、ご申請ください)

1利用作品の確認

NexTone作品データベース」にて、利用作品の支分権がNexTone管理であることを確認してください。

2利用者情報の登録(オンライン) ※初回のみ

初回の利用申請時のみ、利用許諾約款に同意の上、こちらから利用者情報の登録を行ってください。
既にNexToneの利用者アカウントをお持ちの場合は、3.利用申請へお進みください。

3利用申請

PlayN(クリアランスシステム)」にログインし、「録音(ブライダル)」メニューより利用申請を行ってください。
NexToneが承認後、許諾マーク・許諾番号を発行いたします。

4許諾マークの表示

許諾マークの表示方法」をご確認の上、製品等に許諾マークを表示してください。
(許諾番号は表示していただく必要はございません。)

5使用料のお支払い

申請内容に基づいてNexToneより請求書を郵送いたします。
請求書記載のお支払期日までに必ず銀行振込にてお支払いください。

申請日 請求書発行 お支払い期限
3月末まで 5月末 6月末
6月末まで 8月末 9月末
9月末まで 11月末 12月末
12月末まで 2月末 3月末

※個人のお客様につきましては、許諾マーク・許諾番号発行後メールにてお支払い方法をご案内させて頂きます。

お手続きに関するご注意(必ずお読みください)

NexTone管理作品をカバーして利用する場合について

カバーにあたり、NexTone管理作品を編曲(アレンジ)・替歌・訳詞など改変して利用する場合は、編曲等についての許諾が必要です。
NexToneはこれらの権利について管理委託を受けていないため、まずその作品の権利者である音楽出版社等にご連絡いただき、許諾を得た上でNexToneに利用手続きを行ってください。

  • 作品の権利者は、「NexTone作品データベース」でお調べいただけます。権利者に音楽出版社がいない、もしくは音楽出版社の連絡先が分からない場合は、contact_ir@nex-tone.co.jpまでお問い合わせください。
  • 編曲(アレンジ)・替歌・訳詞などを行う場合の手続きは「翻案権」(著作権法第27条)の権利処理に該当します。また、著作物の変更・切除・改変等は、著作者人格権のひとつである「同一性保持権」(同法第20条)を侵害する可能性があり注意が必要です。

無許諾利用について

NexTone及び著作隣接権者の利用許諾を得ずに作品を利用した場合、民事・刑事上の責任を問われることがあります。

各映像事業者(結婚式場もしくは映像製作会社等)が一般社団法人音楽特定利用促進機構(ISUM=アイサム)と契約されている場合もあるので、ご確認ください。

利用者情報の登録へ進む
お手続きに関するお問い合わせ
contact_br@nex-tone.co.jp  
TEL:03-5475-5026  
FAX:03-5475-5022