使用料規程の一部変更について

2020.02.27

使用料規程の一部を変更いたします。
変更については、著作権等管理事業法第13条第1項の定めにより、
2020年2月27日に文化庁長官に届出を行いましたので、
同法第13条第3項および第15条の定めにより公示いたします。
同法第14条第1項に定める30日の実施禁止期間を経て2020年4月1日からの実施を予定しております。
変更後の全文および変更箇所につきましては、以下のリンクよりご確認いただけます。

変更箇所

・使用料規程 第6条(ビデオグラムに関する利用許諾)他

各種イベント等での上映を目的とするビデオグラムの録音使用料については、
これまで委託者が指定する使用料を適用して参りましたが(指値)、
本年4月1日実施予定の使用料規程では、同規程第6条第1項において、
予め一定の使用料を定めた上で、委託者が「指値」を希望する場合には、
指値が選択できるように変更しております。
その他、文言変更、文体統一等を行っております。

変更実施予定日

2020年4月1日

本件に関してご不明な点などがございましたら以下のアドレスまでご連絡ください。
委託者の方: contact_rh@nex-tone.co.jp
利用者の方: contact_ir@nex-tone.co.jp