新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校教育におけるICTを活用した著作物の利用許諾について②

2020.05.12

2020年3月4日付にて、当社HP上でご案内済みの「新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校教育におけるICTを活用した著作物の利用許諾について」に関連して追加でご案内致します。

改正著作権法第35条運用指針に基づき、2020年4月28日にICTを活用した教育を推進する「授業目的公衆送信補償金制度」がスタートしました。この制度は、営利を目的としない教育機関において、一定の額の補償金を支払えば、授業の目的で必要と認められる範囲の著作物を公衆送信することができるものです。
この補償金の管理を一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会 (以下、SARTRAS)が行うこととなりますが、対象となる利用方法に制限(必要と認められる限度内の利用)がありますので、以下のページをご確認の上、適用内の利用である場合は、まずはSARTRASへのご連絡をお願い致します。
https://sartras.or.jp/
なお、SARTRASにおいては、2020年度に限り暫定的に補償金を無償とした運用を行うことを発表しています。

SARTRASの対象とならない利用につきましては、引き続き当社が利用を許諾する形となります。