English

YouTubeから「著作権の申し立て」の通知が届いている皆さまへ

弊社は音楽著作権管理事業ならびに音楽配信関連事業を行っている、株式会社NexTone(ネクストーン)です。弊社事業の一環としてYouTubeでの音楽原盤管理を行っております。

株式会社NexToneのデジタルディストリビューション事業及びYouTubeにおける管理については下記をご参照ください。

株式会社NexTone(ネクストーン)
https://www.nex-tone.co.jp/business_support.html#distribution

さて、今回のご案内は、YouTubeの管理システムにおいて、投稿された動画内に弊社が管理する音源が含まれていることが判明したため、YouTubeから自動的に著作権の申し立てが行われたものとなります。

著作権の申し立てが行われてはおりますが、音源の使用に関しては問題ございませんのでご安心ください。また、動画の削除や非公開設定を行っていただくなど、何らかのお手続きをいただく必要もございません。ただ、これまで広告が表示されていなかった動画の場合には、今後は広告が表示されることになりますが、この広告収益の一部は、弊社を通じて音源の権利者やアーティストに適正に分配されることとなります。

なお、弊社管理音源をご使用されていないと思われる場合は、お手数ですがYouTubeの案内に従って「異議申し立て」を行ってくださいますようお願い致します。

以上、ご理解・ご協力のほど何卒よろしくお願い致します。

株式会社NexTone

FAQ

インスト音源(ヴォーカルなし)を使用しているので問題ないのではないですか?

「歌ってみた」動画で利用されるようなインスト音源であっても、CDの音源を使用している場合は、音源の権利者が保有する著作隣接権※1が発生いたします。
ご自分で作成された音源でも、CDの音と類似している場合はYouTubeのシステムにより自動的に申し立てが行われる場合がございますが、その場合は、その旨の異議申し立てをしていただければ、弊社の著作権の申し立てを取り下げいたします。

CD音源をミックスして使用しているので問題ないのではないですか?

ミックスして改変していても、元の音源を使用している場合は著作隣接権※1が発生いたします。ただ、この場合もYouTubeが弊社に使用料を支払いますので、投稿者様自身が使用の申請をしたり、使用料をお支払いいただく必要はございません。

ピアプロ等で作者が使用を許可しているのですが?

ご使用される分には問題ございませんが、動画から発生する収益については作家様(厳密には音源の製作者様)へ分配する必要がございます。そのため広告を表示させていただくこととなります。

音源の製作者(著作隣接権者※1)から使用を許可されているのですが?

広告収益について音源の製作者へ分配する必要がない、という契約になっている場合、お手数ですがその旨、異議申し立てをいただければ、製作者に確認の上、弊社からの申し立ては取り下げの対応をさせて頂きます。

株式会社NexToneから申し立てが2件きているのですが?

楽曲によってはこのようなケースが発生します。株式会社NexToneでは音源(著作隣接権)を管理する事業の他、著作権(詞・メロディーそのもの)を管理する事業も行っております。一部の楽曲については、著作隣接権、著作権の両方を弊社が管理している場合があり、そのような楽曲のCD音源をご使用されている場合は、著作隣接権、著作権の両方の観点から申し立てが行われることがございます。

※1: 著作隣接権については以下の文化庁HPをご覧ください。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosaku_rinsetsuken.html