ゲーム・遊技機で音楽を利用
ゲームでの音楽の利用の具体例
- ゲームソフト
- パチンコ
- パチスロ
- アプリゲーム
(A) ゲームに音楽を録音する場合のお手続き(必ず製造前に行ってください)
ゲームに音楽を録音する場合の使用料は、権利者の指値になります。NexToneへのお手続き前に、権利者との間で使用料を決定した上で、以下よりお手続きください。
1利用作品の確認
「NexTone作品データベース」にて、利用作品の支分権がNexTone管理であることを確認してください。
2利用者情報の登録(オンライン) ※初回のみ
初回の利用申請時のみ、利用許諾約款に同意の上、こちらから利用者情報の登録を行ってください。NexToneが承認後、ご登録のIDおよびパスワードが有効となります。
既にNexToneの利用者アカウントをお持ちの場合は、3.利用申請へお進みください。
3利用申請
「各種申請書類」より『著作物利用申請書・明細書(ゲーム録音)≪新規≫』をダウンロードして、必要事項をご記入の上、メール添付または郵送でご提出ください。
(メール添付でお送りいただく場合は、原本はご郵送いただかなくて結構です)
- パチンコ・パチスロ店での遊技機を用いた上映、演奏利用についてはこちらをご確認ください。
4許諾マークの表示
申請書の受領後、利用楽曲の委託者(著作者または音楽出版社等)に、使用料額等合意条件を確認した後、許諾マーク・許諾番号を発行します。
「許諾マークの表示方法」をご確認の上、製品等に許諾マークを表示してください。
(許諾番号は表示していただく必要はございません。)
5使用料のお支払い
権利者と予め決定した使用料(指値)に基づき、NexToneより使用料請求書を郵送いたします。請求書記載のお支払期日までに必ず銀行振込にてお支払いください。
申請日 | 請求書発行 | お支払い期限 |
---|---|---|
3月末まで | 5月末 | 6月末 |
6月末まで | 8月末 | 9月末 |
9月末まで | 11月末 | 12月末 |
12月末まで | 2月末 | 3月末 |
追加製造の場合
既にNexToneより許諾を得た製品を、追加製造する場合は、別途追加の申請が必要です。「各種申請書類」より『著作物利用申請書(ゲーム録音)≪追加≫』をダウンロードして、必要事項をご記入の上、メール添付または郵送でご提出ください。
(メール添付でお送りいただく場合は、原本はご郵送いただかなくて結構です)
申請内容の変更があった場合には、お問い合わせください。
パチンコ・パチスロ店での遊技機を用いた上映、演奏利用について
遊技機を設置して上映、演奏するパチンコ・パチスロ店の経営者に代わり、遊技機製造事業者が遊技機への複製に係る申込みを行う際に、合わせて上映、演奏の手続きとお支払いをしていただきます。ゲーム録音の申請書をご準備頂く際に、「形式:遊技機」をご選択の上、その他必要事項をご記入ください。
- 使用料
遊技機1台を単位とし、NexToneが管理する著作物1曲あたり80円から当該金額の5%を控除した額(別途消費税相当額を加算)
なお、委託者の同意がある場合は、80円を下回る額を定めることができるものとします。
(B) インターネット上のゲームで音楽を利用する場合のお手続きの流れ
1利用者情報の登録 ※初回のみ
初回の利用申請時のみ、利用許諾約款に同意の上、こちらから利用者情報の登録を行ってください。
既にNexToneの利用者アカウントをお持ちの場合は、2.利用申請へお進みください。
2利用申請
(A)ゲームに音楽を録音する場合の手続きが完了して、製作したゲームコンテンツをインターネットで配信する場合、「各種申請書類」より『著作物利用申請書(一般ゲーム配信)』をダウンロードして、必要事項をご記入の上、メール添付または郵送でご提出ください。
(メール添付でお送りいただく場合は、原本はご郵送いただかなくて結構です)
NexToneが承認後、許諾マーク・許諾番号を発行します。
3許諾マーク・許諾番号の表示
許諾マーク・許諾番号の取得後、それぞれをサービス画面上で視認できる任意の箇所にご掲載ください。
4利用実績報告
ゲームのダウンロードまたはストリーム回数によって使用料が変動する使用料条件の場合、「利用実績報告概要」に沿って作成した利用実績データを「PlayN」よりアップロードしてご報告ください。
報告フォーマットどおりに利用実績をご入力いただくことができるシートです。
ご報告時は注意事項の行・色付きのセルの削除、tsv形式での保存が必要となります。
使用料が固定額の場合は利用実績データのアップロードは必要ございません。
5使用料のお支払い
許諾および報告内容にもとづいてNexToneより請求書を発行します。請求書記載のお支払期日までに必ず銀行振込にてお支払いください。
管理作品利用月 | 利用実績のご報告期限 | 請求書発行 | お支払い期限 |
---|---|---|---|
1月〜3月 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
4月〜6月 | 7月末 | 8月末 | 9月末 |
7月〜9月 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
10月〜12月 | 翌年1月末 | 2月末 | 3月末 |
「PlayN」では利用者情報の登録・利用申請・利用実績報告のほかに以下のお手続きも行っていただけます。
- NexTone管理作品データのダウンロード
- 利用者情報のご変更
- 請求書データのダウンロード
お手続きに関するご注意(必ずお読みください)
著作物利用申請について
下記の条件を満たさないサービス・利用形態についての利用申請・許諾につきましては、後日取消す場合がございますのでご注意ください。
- 利用者自身が直接ユーザーに対してNexTone管理作品を配信すること
- サービスの画面上で配信者として利用者名の明示をすること
- サービスでのNexTone管理作品の利用実績データを利用者自身が保有・管理すること
- 利用許諾約款に基づき、利用者自身で利用実績の全てを正しくNexToneにご報告していただくこと
市販CDや音楽配信されている音源などをご利用になる場合について
市販CDや音楽配信されている音源には、3つの権利が含まれています。
① 作詞者・作曲者などの著作権
② アーティスト(実演家)が持つ権利
③ レコード製作者が持つ権利
この中で、NexToneでは①についてのみ許諾を行っています。
②③については、アーティスト(実演家)・レコード製作者などの許諾が必要です。
まずレコード会社やアーティストの所属事務所等にご連絡いただき、音源の利用許諾を得た上でNexToneに利用手続きを行ってください。
- 第三者が権利を保有する録音物をご利用になる場合の手続きは「著作隣接権」(著作権法第89条~第100条の5)の権利処理に該当します。 また、録音物の変更・切除・改変等は、実演家人格権のひとつである「同一性保持権」(同法第90条の3)を侵害する可能性があり注意が必要です。
- 主なレコード会社の連絡先
- 日本レコード協会 音源利用許諾窓口一覧
NexTone管理作品をカバーして利用する場合について
カバーにあたり、NexTone管理作品を編曲(アレンジ)・替歌・訳詞など改変して利用する場合は、編曲等についての許諾が必要です。
NexToneはこれらの権利について管理委託を受けていないため、まずその作品の権利者である音楽出版社等にご連絡いただき、許諾を得た上でNexToneに利用手続きを行ってください。
- 作品の権利者は、「NexTone作品データベース」でお調べいただけます。権利者に音楽出版社がいない、もしくは音楽出版社の連絡先が分からない場合は、contact_ir@nex-tone.co.jpまでお問い合わせください。
- 編曲(アレンジ)・替歌・訳詞などを行う場合の手続きは「翻案権」(著作権法第27条)の権利処理に該当します。また、著作物の変更・切除・改変等は、著作者人格権のひとつである「同一性保持権」(同法第20条)を侵害する可能性があり注意が必要です。
無許諾利用について
NexToneおよび著作隣接権者らの利用許諾を得ずに作品を利用した場合、無断製造されたパッケージ等を回収の上、廃棄していただくような場合もあるほか、民事・刑事上の責任を問われることがあります。
- お手続きに関するお問い合わせ
-
- (A) ゲームに音楽を録音する場合のお手続き
- contact_ir@nex-tone.co.jp
TEL:03-5766-8081
FAX:03-5766-8088
- (B) インターネット上のゲームで音楽を利用する場合のお手続き
- contact_id@nex-tone.co.jp
TEL:03-5766-8083
FAX:03-5766-8088