CD・レコード等に録音

CD・レコード等のメディアにNexTone管理作品を録音されるご利用のお手続きをご案内します。

録音に使用されるメディアの例

  • CD
  • アナログディスク(LP等)
  • ミニディスク(MD)
  • 録音テープ
  • ICチップ
  • CD-ROM
  • 半導体メモリ
  • オルゴール

※結婚式や披露宴などでの音楽利用については、別途こちらのページでご案内しております。
※上記以外で静止画・写真のスライドショーのBGMとして音楽を利用する場合、本ページのご案内に沿ってお手続きをお願いいたします。
※ご自身で購入された原盤(市販CD等)を直接再生する場合、録音利用には該当いたしませんが、演奏利用等の対象となる場合がございます。
詳細はcontact_pf@nex-tone.co.jpまでお問い合わせください。

※お手続きに関するご注意(必ずお読みください)

市販CDや音楽配信されている音源などをご利用になる場合について

市販CDや音楽配信されている音源には、3つの権利が含まれています。
① 作詞者・作曲者などの著作権
② アーティスト(実演家)が持つ権利
③ レコード製作者が持つ権利

この中で、NexToneでは①についてのみ許諾を行っています。
②③については、アーティスト(実演家)・レコード製作者などの許諾が必要です。
まずレコード会社やアーティストの所属事務所等にご連絡いただき、音源の利用許諾を得た上でNexToneに利用手続きを行ってください。

  • 第三者が権利を保有する録音物をご利用になる場合の手続きは「著作隣接権」(著作権法第89条~第100条の5)の権利処理に該当します。 また、録音物の変更・切除・改変等は、実演家人格権のひとつである「同一性保持権」(同法第90条の3)を侵害する可能性があり注意が必要です。
主なレコード会社の連絡先
日本レコード協会 音源利用許諾窓口一覧
NexTone管理作品をカバーして利用する場合について

カバーにあたり、NexTone管理作品を編曲(アレンジ)・替歌・訳詞など改変して利用する場合は、編曲等についての許諾が必要です。
NexToneはこれらの権利について管理委託を受けていないため、まずその作品の権利者である音楽出版社等にご連絡いただき、許諾を得た上でNexToneに利用手続きを行ってください。

  • 作品の権利者は、「NexTone作品データベース」でお調べいただけます。権利者に音楽出版社がいない、もしくは音楽出版社の連絡先が分からない場合は、contact_ir@nex-tone.co.jpまでお問い合わせください。
  • 編曲(アレンジ)・替歌・訳詞などを行う場合の手続きは「翻案権」(著作権法第27条)の権利処理に該当します。また、著作物の変更・切除・改変等は、著作者人格権のひとつである「同一性保持権」(同法第20条)を侵害する可能性があり注意が必要です。
無許諾利用について

NexToneおよび著作隣接権者らの利用許諾を得ずに作品を利用した場合、無断製造されたパッケージ等を回収の上、廃棄していただくような場合もあるほか、民事・刑事上の責任を問われることがあります。

歌詞カード・歌詞集について

NexToneが出版権を管理する作品を、市販する録音物の添付用歌詞カード(CDに同梱する歌詞カード)にご利用いただく場合については、使用料の徴収を留保させていただいており、ご申請は不要です。 市販用以外の録音物に同梱する歌詞カードにご利用いただく場合については、利用申請を行ってください。

NexToneが出版権を管理していない作品をご利用になる場合は、必ず出版権等を管理する管理事業者等の利用許諾を得てください。

お手続きの流れ(必ず製造前に行ってください)

1利用作品の確認

NexTone作品データベース」にて、ご利用作品がNexTone管理であることを確認してください。
「作品名」「著作者名」等で検索のうえ、検索結果に表示される表内「オーディオ」項目をご確認ください。 データベース上のアーティスト名は権利者の届出による情報です。
カバー等でアーティストが異なる場合も、同一作品であればNexTone管理としてご申請可能です。

データベースの見方
  • 該当欄が「◯」の場合
    NexToneが著作権を管理しています。2.利用者情報の登録へお進みください。
    既に弊社クリアランスシステム「PlayN(プレイン)」のアカウントをお持ちの方は、3.利用申請へお進みください。
  • 該当欄が「△」の場合
    NexToneが一部の著作権を管理しています。2.利用者情報の登録へお進みください。
    既に弊社クリアランスシステム「PlayN(プレイン)」のアカウントをお持ちの方は、3.利用申請へお進みください。
    弊社管理外部分の許諾・お手続きについては、他の著作権管理団体、音楽出版社、著作者様等へもお問い合わせください。
  • 該当欄が「×」の場合
    NexToneは著作権を管理しておりません。他の著作権管理団体、音楽出版社、著作者様等へお問い合わせください。
  • 検索条件に該当するデータが見つからない場合
    NexToneは著作権を管理しておりません。他の著作権管理団体、音楽出版社、著作者様等へお問い合わせください。

データベースの見方がご不明な場合、contact_ir@nex-tone.co.jpまでお問い合わせください。

2利用者情報の登録(オンライン) ※初回のみ

初回の利用申請時のみ、利用許諾約款に同意の上、こちらから利用者情報の登録を行ってください。
既にNexToneの利用者アカウントをお持ちの場合は、3.利用申請へお進みください。

3利用申請

PlayN(クリアランスシステム)」にログインし、左側メニュー「録音」>「利用許諾申請」「利用許諾申請(オーディオ)」より申請を行ってください。
NexToneが承認後、許諾マーク・許諾番号を発行いたします。
なお、ご申請から許諾発行まで、通常5営業日程度頂戴しております。

「PlayN」からご申請いただく際、画面上で使用料のお見積りをご確認いただけます。 音楽再生が主たる目的ではなく、商品価値を高めるための利用(商品化利用)の場合は、contact_ir@nex-tone.co.jpまでお問い合わせください。
例:メロディ絵本、人形、玩具への複製

追加製造(追加プレス)の場合

既にNexToneより許諾を得た製品を、追加製造(追加プレス)する場合は、別途追加の申請が必要です。
追加申請も「PlayN(クリアランスシステム)」から行ってください。
申請内容の変更があった場合には、contact_ir@nex-tone.co.jpまでお問い合わせください。

4許諾マークの表示

許諾マークの表示方法」をご確認の上、製品等の一箇所へ許諾マークを表示してください。
盤面の他、ケース・パッケージ等への表示や貼付等でも代替いただけます。
なお、許諾番号は表示していただく必要はございません。

5使用料のお支払い

申請内容に基づいてNexToneより請求書を発行いたします。
請求書記載のお支払期日までに必ず銀行振込にてお支払いください。
<例>申請日が1月の場合、請求書発行は5月末(支払期日:6月末)となります。

申請日 請求書発行 お支払い期限
3月末まで 5月末 6月末
6月末まで 8月末 9月末
9月末まで 11月末 12月末
12月末まで 2月末 3月末
利用者情報の登録へ進む
お手続きに関するお問い合わせ
contact_ir@nex-tone.co.jp  
TEL:03-5475-5026  
FAX:03-5475-5022